2011年2月10日 制定
ガイドライン制定の目的
このガイドラインは、当協会の行動理念を具現化するために、会員各社が成すべき、またはせざるべきことがらの指針を示し、もって当協会のステークホルダーに対して公序良俗に反しない公明正大な事業活動を行うことを目的として制定する。
また、当協会は資産運用型マンション業界においての秩序や規律を先導し、業界の活性とステークホルダーの繁栄に寄与することを使命とする。
基本方針
このガイドラインは、関係法令の遵守と当協会が定める行動規範の遵守の両面から会員各社が相互に研鑚・扶助することにより、ベター・レギュレーション(質的向上)に取り組むことを旨とし、公序良俗に反する行為を排除することを基本方針とする。
関係法令の遵守 資産運用型マンションの一連の販売活動に関する一切の法令を遵守する。
行動規範の遵守 当協会が定める、資産運用型マンションの一連の販売活動に関する行動規範を遵守する。
お客様相談窓口の設置 お客様の相談窓口を設け、お客様との意思疎通を図ることはもとより、お客様からの意見を真摯に受けとめ、業容向上に努める。
罰則 ステークホルダーとの連携を図り、公序良俗に反する行為または反した者に対しての厳正なる処置を施し、これを排除する。
関係法令の遵守
当協会及び会員各社は、資産運用型マンションの一連の販売活動に関する一切の法令を遵守する。なお、販売行為に関しては、特に次の事項に留意を必要とする。
関係法令の遵守
当協会及び会員各社は、資産運用型マンションの一連の販売活動に関する一切の法令を遵守する。なお、販売行為に関しては、特に次の事項に留意を必要とする。
- 勧誘に先立ち、社名・担当者名を正確に名乗り、勧誘の目的を明確に告げる。(業方第47条の2(則第16条の12)
- 断られたのにもかかわらずしつこく電話をかけない。(業法第47条の2(則第16条の12))
- 長時間にわたる執拗な電話勧誘をしない。(業法第47条の2(則第16 条の12))
- 深夜や早朝に電話をかけない。(業法第47条の2(則第16条の12))
- 脅迫めいたことを言うなど、威圧的な勧誘をしない。(業法第47条の2)
- 自宅に押し入り契約を迫るようなことをしない。(業法第47条の2)
- 退去するように言われたにもかかわらず、長時間に渡り自宅等に居座り続けない。(業法第47条の2 (則第16条の12))
- 将来の値上がりや買取り等、不確実な将来利益を保証しない。(業法第47条の2)
- 重要な事項について、知っているにもかかわらず告知しなかったり、事実と異なることを告知したりしない。(業法第47条)
- 申込みの撤回があった場合には、受領済みの預かり金は速やかに返還する。(業法第47条の2(則第16条の12))
- 正当な理由なく契約の解除を拒んだり、妨げたりしない。(業法第47条の2(則第16条の12))
- 従業者証明書を携帯する。(業法第48条)
- 契約が成立する前に、取引主任者が重要事項説明をする。(業法第35条)
- クーリングオフの申出を受けたときはこれに応じる。(業法第37条の2)
- 虚偽や不確実な説明をして誤認を与えるような勧誘をしない。(消費者契約法第4条)
- 無理に自宅等に居座ったり、無理に拘束するなどして勧誘しない。(消費者契約法第4条)
- ※1~5:電話勧誘に関する事項
- ※5~9:交渉時の勧誘に関する事項
- ※10以降:その他留意事項
当協会の行動規範
当協会及び会員各社は、次の行動規範に則り、資産運用型マンションの一連の販売活動を行う。
重要な行動原則 | 具体的な遵守すべき行動 |
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1 販売活動においては、お客様に対して誠実性・公正性を確保するよう留意する。 |
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2 お客様の合理的な判断を可能とする情報やアドバイスを適時に、かつ明確・公平に提供するよう注意を払う。 |
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3 お客様の期待に答えるよう必要な注意を払い、誠実かつ専門的な注意深さをもって行動する。 |
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4 お客様からの相談や問い合せに対し真摯に対応し、必要な情報の提供、アドバイス等を行う。 |
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5 業界の規律を正し、販売行為の透明性を高めることの重要性に鑑み、適切な情報開示を行う。 |
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6 適切な経営管理体制を構築し、実効的な統制を施す。 |
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罰則
当協会の会員各社は、このガイドラインから逸脱して販売活動を行ってはならない。また、会員各社は相互にガイドラインからの逸脱防止に努めるとともに、逸脱した販売活動が発見された場合には、自己においてまたは発見した会員がその事実を当協会に報告しなければならない。
上記の報告に基づき当協会または当該会員は、次のようにその処置に当たるものとする。
- ・当該会員は、必要に応じて他会員や関係官庁、金融機関と連携を図り、再発防止に努める。
- ・事実の重要性を鑑み、必要に応じて監督官庁や金融機関等に事実の内容を共有する。
- ・事実の重要性と悪質性を鑑みて、当協会から除名し、その事実を監督官庁や金融機関等に通知するなどの処分を科すことがある。